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![]() 防犯レスキュー顧問:防犯博士 |
平成12年11月24日から施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」では、「つきまとい」と「ストーカー行為」の2種類を規制の対象としています。 「ストーカー行為」とは、「つきまとい」を同一の人物に繰り返し行なうことで、された側の身に危険があったり、名誉が害されたり、または生活行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような場合を指します。 それではストーカー規制法で定められた「つきまとい」とは何でしょう。それは下記のようになります。
以上のようになります。 ただし、1〜4については「つきまとい」をされた側の身に危険があったり、名誉が害されたり、または生活行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような場合に限り適用されます。 |